2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
この一六一一年の慶長三陸津波の後に例えば宮城仙台藩は何をしたかというと、震災復興事業ということで、太平洋貿易に活路を見出そうということで、伊達政宗公が命じて大船を造って、当時メキシコがスペインの植民地でありましたので、メキシコにまず船を渡して、そしてキューバ経由でスペイン、またローマ教皇の下にも外交使節団を派遣をして貿易ルートを構築しようというようなことであったんですが、これは結局、交渉自体はうまく
この一六一一年の慶長三陸津波の後に例えば宮城仙台藩は何をしたかというと、震災復興事業ということで、太平洋貿易に活路を見出そうということで、伊達政宗公が命じて大船を造って、当時メキシコがスペインの植民地でありましたので、メキシコにまず船を渡して、そしてキューバ経由でスペイン、またローマ教皇の下にも外交使節団を派遣をして貿易ルートを構築しようというようなことであったんですが、これは結局、交渉自体はうまく
○浅田均君 この問題は福島第一原発のときに結構現実味を持って語られた問題で、当時、外交使節団とか大阪の方においおい引っ越してこられたという方々を存じ上げております。
中国全土から駄目だと言ってしまうと、じゃ、北京から三百人の外交使節団はいいのかと、こういう批判にもつながっちゃいます。逆に、緊急事態だと宣言してしまうと、緊急事態に外交なんかやっている場合かよと、こういう批判にもつながりますよね。ですから、そういうことに配慮をしてしまって、私は、初動が遅れた。つまり、中国の習近平主席との外交を成功させたいがために初動でやるべきことができなかった。
ちょっとそれを読ませていただきますけれども、問題解決について、日本の省及びベトナムの省は、覚書に基づく活動の実施において相互に協議し、生じる問題の解決、その内容としては、失踪した技能実習生、不法残留となった技能実習生並びにベトナムの送り出し機関、日本の監理団体及び日本の実習実施者による両国の法令違反を含むが、これに限定されないという内容でございますが、において相互に協力し、適当な場合には、外交使節団
このマレーシア政府による対応の法的根拠について、日本政府としてコメントする立場にはありませんが、一般論として申し上げるならば、外交関係に関するウィーン条約第九条は、外交使節団の接受国によるペルソナ・ノン・グラータ通告について規定をしていると承知をしております。
それと、外交使節団を設置することができていない、そういう問題がございます。そういう意味では、速やかに本改正法案を成立することが重要であるということでございます。 また、住居手当等もそうですか、住居手当等の支給に関する制度の改正については、在外職員の家賃の前払の負担を軽減するための住居手当の一括支給というものが実施できていない、そういう状況。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 条約への署名というのは、外務大臣、そして外交使節団の長、これ大使でございますね、又は国の権限のある当局から署名委任状の発給を受けた者等によって行われます。個々の条約において、具体的に誰が署名するかはその国の判断によっています。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) だから、先ほど申し上げたとおり、外務大臣か、それか外交使節団の長か、国の権限のある当局から署名委任状の発給を受けた者でありますので、それが相手が副大臣ということでございますけれども、それはその国の判断によるものだと思います。
したがいまして、私が何よりもお願いをしたいのは、玄葉大臣のお覚悟、そして絶対に国民益を、国民の将来を守りますというその決意を持って外交使節団を率いていただくということなのではないかと思いますが、その点いかがでございましょうか。
○山谷えり子君 アメリカなどは、相互主義を原則とする外交使節団法でそうしたことをそれぞれで判断するわけですね。日本の場合、そうした政府の判断基準というものが全く示されておりませんし、相互主義じゃありませんよね、日本は中国の土地を買えないわけですから、相互主義でもないと。
今おっしゃったウィーン条約で、確かに外交使節団に対して我が国も接受国として支援、必要なサポートをするのは当然ですけれども、中国外務省の通常の外交あるいは領事活動にそれだけ広い土地が本当に必要なのかどうか。
○政府参考人(秋元義孝君) 外交関係に関するウィーン条約におきまして、外交使節団の任務として幾つかきちんとこういうことが期待されているということが書いてありまして、さらにウィーン条約の四十一条に、使節団の公館は、この条約、一般国際法の他の規則又は派遣国と接受国との間で効力を有する特別な合意により定められる使節団の任務と両立しない方法では使用してはならないということが書いておりまして、当然その外交使節団
特にサブサハラの諸国には日本の外交使節団も非常に希薄である。 そういうことを考えると、私は、このODAについていろんな仕分をしたりすることは、それは節約ということでいいと思いますけれども、大きな部分に切り込んでいくことは大変危険であるということを申し上げて、同僚の時間に食い込んでおりますので、これで終わりたいと思います。
外交使節団若しくは外交官等の外交特権は、使節団の長と公館自体の代表的性格に配慮するという考え方が一つあります。また、もう一方で、特権・免除がもし否定をされた場合に、その外交官等が任務を十分に果たせないではないかという機能説と、実は両方の考え方を持っております。
このように、この協定は、領事機関の公館の保護を強化する一方で、接受国の当局に対しまして立ち入りの同意を与える者として、領事関係に関するウィーン条約第三十一条の2にはない外交使節団の長の指名した者を追加しているところでございます。
こうした規定は領事機関の公館の保護を強化するという目的で入れているわけでございますが、その際に、同時に接受国の当局に対して立ち入りの同意を与える者として、新たにウィーン条約に追加をして、外交使節団の長の指名した者、ただいま委員から四者というようなことがございましたが、この四番目に外交使節団の長の指名した者を追加してございます。
○中曽根国務大臣 この当該領事機関の長またはその指名した者または派遣国の外交使節団の長もしくはその指名した者が立ち入りの同意を与えるに当たっては、これらの者が必ずしも現場にいる必要はないわけであります。今後、この当該領事機関の長もしくはその指名した者または派遣国の外交使節団の長もしくはその指名した者との間での連絡体制を中国との間で確認していく考えであります。
そして、このような交渉を行った例として、先ほど我が国でないと申し上げましたけれども、特定の国の外交使節団の職員の定数について二国間で交渉の上決定したことはあります。
それから、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約におきましても、外交使節団及び領事機関の公館その他の不動産に関する接受国の裁判所の民事裁判権からの免除については、実は規定されておりません。
委員御指摘の外交、公用活動に従事する者についてでございますが、その範囲については、入管法の外交の在留資格に該当する活動を行おうとする者、すなわち、日本政府が接受する外国政府の外交使節団の構成員や条約により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者など、及び公用の在留資格に該当する活動を行おうとする者、すなわち、日本国政府の承認した外国政府または国際機関の公務に従事する者などが当たります。
朝鮮総連の関連施設、これは外交関係に関するウィーン条約に規定をする外交使節団の公館ではない、また、この条約による租税等の免除を享有するものでもないということでございます。
そこの中で、現在の日本にありますイラクの大使館の位置づけでありますけれども、国際法上は、一方の政府が変更したこと自体によって、直ちに外交関係及び常駐の外交使節団の設置に与えられた同意がなくなるものではありません。 したがって、在京イラク大使館は、御指摘のような段階におきましても、使節団の公館としての地位を喪失するものではない、このように考えております。
この条文を読むと、外交使節団の長の同意を得るということですよ。ないしは、それが専らそうしろと権限を与えたその職員だけ同意を与えるという権限を持っている。この同意について、どうも水かけ論になりつつあるような感じがしますね。 日本は、いろいろ言って同意を与えていないと言うし、向こうの国は、何かもう同意をもらったと言って、我々は合法化されているんだと堂々と言っているでしょう。
○国務大臣(高村正彦君) 確かに、委員が御指摘になったようなウィーン条約に規定はあるわけでありますが、他方、外交関係ウィーン条約は、外交使節団が、自国及び自国民の利益を保護し、任国の諸事情を報告し、また接受国との友好関係を増進するために、接受国の外務省以外の要人や一般国民と広く意見交換を行い、情報収集を行うことを排除しているわけではありません。